遺言・相続問題

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よくある遺言・相続のご相談

勘当した長男には遺産を与えたくない~遺言書に関するご相談

遺産を誰にどのように与えるかは、被相続人が決定することができるのが原則です。但し、それは厳格な様式が法定されている遺言書によらなければ、その決定は効力が認められません。

後々相続人間で紛争が生じるのを防止するためには、遺言書を作成しておくことが効果的です。

もっとも、内容があいまいであったり、いくつもの意味に解釈ができるような遺言書では、かえって紛争を生じることになります。また、法定された様式を満たしていないことなどを理由に遺言書の効力そのものが争われるケースもあります。

さらに、民法は相続人に遺留分を認めています。長男が遺留分を請求すれば、遺言によってもこれを否定することはできません。遺留分を巡って紛争となることも少なくありません。

遺言書の作成は、是非弁護士にご相談ください。

遺産である土地建物には現在長男が住んでおり、引き続き住みたい~遺産分割のご相談

民法は、各相続人の相続割合については定めていますが、具体的な遺産分割の方法は定めていません。いずれの遺産をどのように分けるか、具体的な分割方法は相続人全員で協議して決定します。

また、相続人全員が合意すれば、法定の相続割合と異なる割合を定めることもできます。

標記の事案では、土地建物を長男がすべて相続して引き続き住み、その代わりに他の相続人は、預貯金など土地建物以外の遺産を取得するように相続人全員で協議して決定することができます。

相続人全員の合意が得られないときの手続については、こちらをご参照ください。

父は生前、長男と生活を共にしていた~遺産の範囲、調査のご相談

相続人の一人が生前の被相続人と生活を共にしていた場合、遺産の使途や行方について争いが生じることが少なくありません。標題のケースでは、

・長男が遺産を開示しない

・長男が遺産を隠したり無断で消費しているのではないか

といった紛争が生じることがあります。預貯金であれば、金融機関に対し、口座の有無を照会し、出入金の履歴の開示を求めることができます。取引履歴が開示された結果、

  • 被相続人が死亡する直前に被相続人の預貯金が払戻されている
  • 被相続人の死亡後遺産分割前に被相続人の預貯金が払戻されている

ことが判明することがあります。例えば被相続人が長く病床にあったなど被相続人の生活状況や家族の状況によっては、これらの払戻手続は長男が行った可能性が高いところです。

払戻が被相続人の意思によるときは、生前贈与ないし遺贈、死因贈与となります。これに対して、長男が独断で払戻を行ったときは、払戻された金員は遺産となります。もっとも、払戻された金員が被相続人の医療費や葬儀費用の支払に充てられたなどその使途によっては、これらの金員は遺産とならないこともあります。

その他、預貯金以外の遺産をどのように調査するか、被相続人の意思や払戻された金員の使途の立証が十分か、など様々な難しい争点があります。

遺産の土地建物は誰も使わないので売却処分しようと思うが、弟が応じない~遺産分割の手続のご相談

上記のとおり遺産分割の割合や方法は、相続人全員の協議で決定することができますが、逆に相続人全員の合意が得られないときは、一部の相続人で遺産を処分することはできません。

全員の合意が得られない場合、裁判所に遺産分割の調停を申立てなければなりません。また、不動産の分割の場合は、共有物分割請求訴訟を提起することが考えられます。不動産は、相続の開始により、法定相続分に従って相続人の共有となると考えられていますので、共有持分に基づき、不動産を売却処分し、代金を分配する方法で共有不動産を分割するように求めるものです。

標記のケースでは、兄の提示した土地建物を処分する分割方法は相応の合理性があると思わるので、まずはその点を説明して弟を説得することになります。説得に応じないときは、弟に対し、売却処分し、代金を分配する方法で遺産である土地建物を分割することを求める共有物分割請求訴訟を提起することが考えられます。訴訟では、被告が何らの応答もしないときは、原告の請求をすべて認容する判決が言渡されます。したがって、弟は、訴訟に対して何らかの対応をせざるを得なくなります。

遺産分割でもめてしまった場合の相談ケース

ご相談内容
亡くなった両親の実家を何とか残そうと考えているものの、経済的に苦しい次男が「家を売って、お金を分けろ」と主張しています。何とか説得してもらえないでしょうか。
無料相談の対応
ご実家に住み続けたいのであれば、次男に対し何かしらの財産を用意しないと、お互いの感情が悪化し、まとまるものもまとまらなくなる可能性があります。次男にしてみれば、一刻も早くお金をほしがっていると思われますので、むしろ条件交渉のチャンスかもしれません。ぜひ、当職にお任せください。
実際のご依頼
不動産を売らずに工面できるお金を集めた上、分割払いによる代債を提案した結果、次男の法定相続分には届きませんでしたが、その額面で合意していただけました。
ワンポイントアドバイス
遺産分割に限ったことではございませんが、問題を放置していても、決して良い方向には進みません。あれこれ迷うより、いまの時点で可能な手段が残されているのであれば、早く手を打ってしまうことも大切です。

遺言書の作成を考えている方の相談ケース

ご相談内容
遺言書を書く際、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。参考書を購入したので、日付や署名・なつ印など、法的な要件については知っているつもりです。表記方法や書き方について教えてください。
無料相談の対応
遺言書は他人の権利を動かしますので、あいまいな表現は避けるようにしましょう。読み手が、それぞれ自分の都合の良いように受け取ってしまうからです。例えば「田舎の家」のような表記は改め、登記に合わせて地番まで記すなど、誰が見ても特定できるような工夫を心がけてください。
実際のご依頼
当職が、細かな事情を伺った上で、骨子となる原案を作成いたしました。
ワンポイントアドバイス
表記の問題に加え、ご本人に遺言の作成能力があったのかどうかも、争われやすいポイントです。病気や体調を崩しているときなどは、後で疑義が起きないよう、公証人が代筆する「公正証書遺言」の利用をお勧めします。証人を立てるほか、作成者の意思能力を確認した上で作成していきますので、ぜひご検討ください。
法律相談のススメ

関係者の思惑が複雑に絡み合う相続では、法律さえ知っていれば、ほとんどの争いを防ぐことができます。弁護士なら、ルールを把握した上で、どういうことが実現可能なのかをお示しすることが可能です。
ご希望が確実なものとなるベストな方法を、一緒に考えていきましょう。

弁護士に相談するメリットとタイミングについて

遺産分割は、各相続人の感情的な対立も絡み合い、紛争が複雑化、長期化することもしばしばあります。そのような場合は、第三者的な立場にある弁護士を介在させることにより、事態を客観的に分析したリ、冷静かつ合理的な交渉、話し合いができることもあります。

もちろん、弁護士へ依頼するのが早いに越したことはありません。互いの対立が深刻になってしまう前に、ぜひ弁護士の利用をご検討ください。

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