解決事例

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2017.03.02更新

 離婚事件では、子どもの親権を巡り、双方が鋭く対立することがあります。依頼者は切々と親権を訴えるのですが、客観的な状況をみると、親権を取得するのは難しいという事案は少なくなく、そのような場合は、せめて面会交流を確保してあげたいと思います。
 しかし、離婚後も面会交流が継続して行われるケースは少ないようで、相手方が面会交流に応じないという相談を受けることもあります。面会交流は子の福祉のために行われるものであるといわれますが、離婚を巡って対立した相手に子を会わせたくないという気持ちを乗り越えるのが容易でないことも想像に難くはありません。
 そして、このような面会交流が行われない状況が、親権を失うと子どもに会えなくなってしまうのではないかとの不安を惹起し、子どもを巡る対立をさらに深刻なものにします。
 相手方が面会交流に応じない場合、現在の日本の法律では、裁判所や警察、役所が一方の元から子どもを連れて来て他方に引き合わせることは認められていません。面会交流に応じない相手方に対して金銭の支払を命じることにより、相手方が自ら進んで面会交流を行うように促します。これを間接強制といいます。
 しかし、経済的に余裕がある相手方に対しては、金銭の支払いを命じても面会交流を行うように促す契機にはなりにくく、間接強制は必ずしも有効であるとはいえない面があります。
 この点について、先般朝日新聞に、東京家裁が面会交流の拒否1回につき100万円の支払を命じたとの記事が掲載されていました。これまでの例からすると異例に高額で、記事になるのもうなずけます。その後、上級審はこれを30万円に減額したとの記事も掲載されました。
当事者の経済的状況など具体的な事情は記事からはわかりませんが、面会交流を促す契機となるよう配慮したものと思われ、このような裁判所の姿勢は大いに評価すべきと考えます。

投稿者: 松田法律事務所

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